権利者保護プログラムに関するよくあるご質問

Q&A

よくある質問 権利者保護プログラムに関するよくあるお問い合わせです

  • 削除申立書はどうやって入手するのでしょうか?

    権利者保護プログラムページからダウンロードできます。

  • 申立をした者の本人確認はどのように行いますか?

    権利者保護プログラムの加入時に登記簿謄本(発行から3ヶ月以内のもの)等の提出をお願いしています。

  • 「公開用のメールアドレス」とは何ですか?

    削除申立てに基づき出品を削除した後に、出品者より「侵害ではない」「正規品である」等の反論があった際に出品者に開示する権利者の連絡先となります。

  • 外国企業でも権利者保護プログラムに加入できますか?

    はい、できます。ただし、削除申立て、その他お問合せは日本語でのみ対応しています。また権利は日本国内で成立した権利である必要があります。

  • 英語で削除申立てできますか?

    申し訳ありませんが、できません。現在日本語での削除申立てにのみ対応しています。

  • 各商品ページから削除申立てできますか?

    いいえ。各商品ページに「不適切な商品の報告」というボタンがありますが、こちらは削除申立てではありません。お問い合わせページ「09 権利侵害その他のお問い合わせ」から削除申立てを行ってください。

  • 削除申立書の記入項目「権利を侵害するとされる具体的な根拠」はどの程度の詳細さが求められるのでしょうか?

    具体的な案件によります。商標等については削除申立書に記入例を記載していますので参考にしてください。また、例えば、特許の場合、一般的に弁護士・弁理士などの専門家の意見書・鑑定書が必要になります。

  • 1回の削除申立てで複数の出品の削除を申し立てることができますか?

    はい、削除申立書に複数の出品を記載できる欄があります。

  • 1回の削除申立てで申し立てることのできる出品の上限数はありますか?

    いいえ、現在特に上限は設けておりません。

  • 弁護士・弁理士は削除申立ての代理人として認められますか?

    はい、認められます。

  • 権利者保護プログラムの対象となる権利は何が該当しますか?

    商標権、意匠権、特許権、著作権、肖像権、パブリシティ権、育成者権となります。

  • 上記以外に対象となる権利はありますか?

    権利者保護プログラムの対象となる権利は以上になります。

  • 実用新案権に基づく削除申立てはできないのでしょうか?

    実用新案権については、現在権利者保護プログラムでは削除申立てを受け付けておりません。権利者保護プログラム加入者以外の申立窓口から削除申立てをしてください。

  • 不正競争防止法に基づく削除申立てはできないのでしょうか?

    不正競争防止法については、現在権利者保護プログラムでは削除申立てを受け付けておりません。権利者保護プログラム加入者以外の申立窓口から削除申立てをしてください。

  • 権利者保護プログラム加入や削除申立手続きに費用はかかりますか?

    いいえ、権利者保護プログラムに関する一切の手続きは無料です。

  • 提出した書類の返却はしてもらえますか?

    恐れ入りますが、送付いただいた書類をお返しすることはいたしかねます。

  • 権利者保護プログラムの加入申し込みから加入までどのくらいの時間がかかりますか?

    おおよそ、1〜2週間のお時間をいただきます。お送りいただいた資料の内容などの事情により、前後することがあります。

  • 削除申立てから削除完了するまでどのくらい時間がかかりますか?

    申請いただいた内容に基づき権利の侵害が確認できた後、おおよそ2〜3営業日以内に削除いたします。ただし、混雑状況にもよってお時間をいただく可能性がございます。

  • プログラムの参加申込書に記載した事項に変更があった場合、どのように連絡すればよいですか?

    変更内容により、提出いただく内容が異なるため権利者保護プログラム加入窓口からお問合せください。

    ※連絡担当者情報(所属・氏名・電話番号等)や公開用メールアドレスの変更のみの場合は、rights-protection(at)mercari.jpまで変更の旨をご連絡ください。 お手数ですが(at)を@に置き換えをお願いいたします。

  • 出品者に対し出品を削除した理由は通知されますか?

    出品者には権利者より権利侵害を理由として削除申立てがあったことを通知しています。また、知的財産権を侵害する行為は違法であることも同時に連絡しています。